追証
顧客の思惑に反し、信用買いを行った銘柄の株価が下落し、また、信用売りの株価が上昇して計算上の損失が生じた場合、顧客は証券会社から追加の保証金を徴求される場合がある。これを通常、追証と呼ぶ。追証の差入れは、当初に差し入れた委託保証金から相場の変動による損失額等を差し引いた額が約定値段の20%(委託保証金維持率)を割った場合に、その生じた日の翌々日の正午までに20%を回復するように差し入れなければならない。
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