マイナンバー書類について

マイナンバー書類

【マイナンバー書類について】

  1. 「個人番号カード」は両面をお送りいただければ、表面が本人確認書類、裏面がマイナンバー書類として利用可能です。表面に新氏名の記載がある場合は、必ず両面をお送りください。
  2. 「通知カード」または「個人番号付の住民票の写し」に記載の情報と本人確認書類の情報が相違している場合、お受けすることができません。
  3. 通知カードの裏面に変更事項の記載がある場合は、必ず両面をお送りください。
  4. お送りいただきました書類はご返却いたしません。あらかじめご了承ください。
  5. 法改正によりマイナンバー「通知カード」は、2020年5月25日以降、新規発行および氏名・住所などの記載事項変更の手続が廃止されております。情報が相違している場合、「個人番号付の住民票写し」または「個人番号カード」をお送りください。

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