マイナンバー制度

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に一人ひとつ付与される12桁の番号で(法人は13桁の法人番号)、 社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関で管理する個人情報の同一者確認や情報管理の効率化に活用されます。

2016年1月からマイナンバー制度が開始され、証券会社やFX会社は、支払調書の提出時にお客様のマイナンバーを記入して提出することを求められています。
そのため、当社に口座を開設されているお客様は当社へマイナンバーをご登録いただく必要があります。

どんな書類が必要?

個人口座のお客様

以下よりいずれか1種類

  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード
  • 個人番号付の住民票の写し
    (発行から6か月以内)
法人口座のお客様

以下よりいずれか1種類

  • 法人番号指定通知書
  • 法人番号印刷書類※
国税庁の法人番号公表サイトにて取得可能です。
  • 全体が切れないように、写しをお送りください。
  • 書類に記載の氏名・住所・生年月日がご登録いただいている氏名・住所・生年月日と合致していることをご確認ください。

マイナンバー登録が必要な対象者は?

2015年末までにお口座を開設されたお客様が対象です。

どうやって提出すればいい?

マイナンバーを未登録の場合、マイページにログインして、「お客様情報」ページからアップロードをお願いします。
マイナンバー登録方法の詳細

  • 郵送にてマイナンバー書類をお送りいただく場合、本人確認書類のご提出も必要となります。ご利用可能な必要書類については、こちらをご確認ください。
  • 登録住所を変更される場合は、別途ご住所変更のお手続きが必要となります。マイページにログインし「お客様情報」ページよりご変更ください。

その他のよくあるご質問

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に一人ひとつ付与される12桁の番号で(法人は13桁)、社会保障・税・災害対策の分野で複数の機関で管理する個人情報の同一者確認や情報管理の効率化に活用されます。
2016年1月以降に社会保障・税・災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。 証券会社やFX会社でも、支払調書の提出時にお客様のマイナンバーを記入して税務署に提出することを求められています。
新たに口座開設のお申込をされるお客様は、申込時に本人確認書類とあわせて、アップロードフォームまたは郵送にてお送りください。2015年以前に口座開設されているお客様は、マイページ内の提出フォームまたは郵送にてお送りください。ご提出方法は、こちらをご確認ください。
  • 【個人口座の場合】
    「通知カード」、「個人番号カード(裏面)」、「番号付き住民票の写し」のいずれかをお送りください。
  • 【法人口座の場合】
    法人番号の通知書面が必要です。「法人番号指定通知書」または、国税庁の法人番号公表サイトにて取得できる法人番号印刷書類をお送りください。(代表者様および担当者様個人のマイナンバーの提出は不要です。)
個人番号カード(表面)につきましては、本人確認書類としても有効です。ただし、マイナンバーが記載されている裏面のみでは、本人確認のための情報として使用することはできません。

ご参考

個人のお客様 マイナンバー(社会保障・税番号制度)について(内閣府ホームページ
法人のお客様 法人番号について(国税庁ホームページ
※本ページの内容は掲載時点のものであり、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。予めご了承くださいますようお願いいたします。詳細や最新情報につきましては上記ページを必ずご確認ください。

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