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「実質的支配者」とは、法人の事業経営について、「実質的に支配(経営に関与)する事が可能」な関係にある者(自然人)のことをいいます。2016年10月1日から法令が改正され、法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の情報を申告していただく必要がございます。
お申込の際は当該個人の方の、氏名・生年月日・住所等を確認させていただきますので、申込フォームの「実質的支配者の確認」欄にご記入ください。また、法人形態によって、実質的支配者の対象者は異なります。以下をご参照ください。
※当社の場合、実質的支配者を「なし」と選択した場合には、法人を代表し、その業務を執行する個人(自然人)が実質的支配者となります。
該当法人:株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等
該当法人:合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等
※国等または、その子会社が上記のいずれかに該当する場合は、国等またはその子会社を自然人とみなして記載してください。
※議決権25%超の計算は、直接・間接保有の合計となります。
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