約款・規定
約款・規定
店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について
店頭デリバティブ取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本取引説明書および約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ承諾頂く必要がございます。
1. 店頭デリバティブ取引は、取引対象である原資産の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である原資産の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2. 相場状況の急変等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなり、あるいは意図した取引ができない可能性があります。
3. 取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4. 口座管理費および取引手数料は無料です。
5. お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。また、オプション取引については、当社の信用状況によりペイオフが実行されない可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。カバー取引はお客様が当社と行う店頭デリバティブ取引から独立した取引であり、下記のカバー取引先はお客様が行うデリバティブ取引について、お客様の取引相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から発生しうる損失その他お客様の取引の内容もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務について、何ら責任を負うものではありません。
ドイツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
バークレイズ銀行 (銀行業:イギリス金融庁)
シティバンク、エヌ・エイ (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度
理事会)
ゴールドマンサックス証券 (証券業:イギリス金融庁)
JPモルガン・チェース銀行 (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)
コメルツ銀行 (銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
サクソ銀行 (銀行業:デンマーク金融庁)
セントラル短資FX (金融商品取引業:日本金融庁)
G.K.Gohファイナンシャルサービス (証券業:シンガポール通貨庁)
外為ジャパン(金融商品取引業:日本金融庁)
7. お客様からお預かりした預託証拠金及び預託金は、三菱UFJ信託銀行株式会社の金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
店頭デリバティブ取引説明書(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)、店頭デリバティブ取引約款約款を以下からダウンロードできます





